 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
梶光夫司法書士事務所
〒103-0001
東京都中央区日本橋小伝馬町14番5号
メローナ日本橋503
TEL : 03-3669-8320 FAX : 03-3669-8322
|
|
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
●十分な判断能力のある方が、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、本人が選んだ者と、あらかじめ公正証書で任意後見契約を結んでおき、判断能力が不十分になったときに、契約に基づいて任意後見人(本人が信頼できる者)が本人を援助する制度です。
なお、任意後見人には代表権が与えられますが、法定後見にあるような本人の行為を「取消」す権限は与えられません。
任意後見契約は、家庭裁判所が「任意後見監督人選任の審判」をしたときから、その効力が生じます。
|
 |
| ●任意後見制度の流れ |
 |
@今は元気なので何でも自分で決められるが、将来、認知症になったときのことが心配だ
・現時点では、判断能力に問題ない方のみ利用できます。
信頼できる人(家族、友人、弁護士、司法書士等の専門家)と任意後見契約を締結
・公証人役場で公正証書を作成します
・東京法務局(後見登録課)にその旨が登記されます
A少し痴呆の症状がみられるようになった
B家庭裁判所に申立て
・家庭裁判所が選任した任意後見監督人が任意後見人の仕事をチェックします
C任意後見人が任意後見契約で定められた仕事(財産の管理など)を行います
|
 |
| ●任意後見制度のメリットとデメリット |
| メリット |
デメリット |
| 1.契約内容が登記されるので、任意後見人の地位が公的に証明される |
1.本人の判断能力の低下前に契約はできるが、実際に管理はできない |
| 2.家庭裁判所で任意後見監督人が選任されるので、任意後見人の仕事ぶりをチェックできる |
2.死後の処理を委任することができない |
| 3.法定後見制度のような取消権がない |
| 4.財産管理委任契約に比べ迅速性に欠ける |
|
|
 |
| ←法定後見制度に戻る | メールフォームに進む→ |
 |
|
|
|
 |
|