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成年後見って、なに? 判断能力が不十分な方々を、法律面や生活面で保護したり支援したりする制度です。
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●認知症や障害などによって、ものの判断が難しい方を守るための制度です。
自分で判断することが難しくなると、不動産や預貯金などの財産の管理が心配になります。
また、なにかの契約を結びたいとき(例えば、介護施設への入所など)にも、契約内容をきちんと理解し、正しく判断できなければ、自分の不都合や不利益を見逃してしまうことにもなりかねません。
そうならないために、支援者が法律や契約に関するサポートをする、それが「成年後見制度」です。
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●この制度は大きく分けて2種類。
ひとつは、現時点ですでに判断能力が不十分な方を、家庭裁判所で選ばれた人が支援する「法定後見制度」。
もうひとつは、今はまだ判断能力があるけれども、判断ができなくなったときに財産の管理や身の上の監護をしてもらえるよう、前もって信頼できる人に委任しておく「任意後見制度」です。
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| 法定後見 |
類 型 |
本人の判断力 |
援 助 者 |
| 後 見 |
全くない |
成年後見人 |
それぞれ監督人が付される場合がある |
| 保 佐 |
著しく不十分 |
保佐人 |
| 補 助 |
不十分 |
補助人 |
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●後見・保佐・補助の制度の対象者は、判断能力が不十分な方々(認知症高齢者・知的障害者・精神障害者等)(注1)ですが、具体的には、その判断能力の程度に応じて、次のように分けられます。
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| 後見の対象者 |
1.通常は、日常の買物も自分ではできず、誰かに代わってやってもらう必要がある方 |
| 2.ごく日常的な事柄(家族の名前、自分の居場所等)がわからなくなっている方 |
| 3.完全な植物状態にある方 |
| 保佐の対象者 |
1.日常の買物程度は自分でできるが、重要な財産行為(預貯金の払い戻し、金銭の貸し借り、自宅の増改築等)は、自分では適切に行うことができず、誰かに代わってやってもらう必要がある方 |
| 2.いわゆる「まだら呆け」(ある事柄はよくわかるが他のことは全くわからない方と、日によって普通の日と認知症の症状等の出る日がある方の双方を含む)のなかで、重度の方 |
| 補助の対象者 |
1.重要な財産行為について、自分でできるかもしれないが適切にできるかどうか危惧がある(本人の利益のためには、誰かに代わってやってもらった方がよい)方 |
| 2.いわゆる「まだら呆け」のなかで、軽度の方 |
(一問一答、新しい成年後見制度{新版}商事法務発行より) (注1)成年後見制度の対象者には、認知症高齢者・知的障害者・精神障害者のほか、自閉症の方々、事故による脳の損傷または脳の疾患に起因する精神上の障害がある方々等が含まれます。 |
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●財産管理
本人に代わって、本人の財産を管理します。例えば、印鑑・預貯金通帳の保管、年金の受領・管理、介護サービス契約、不動産の管理、診療契約などです。
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●身上監護
本人の身上を考え、本人の利益にかなうよう職務を行う必要があります。例えば、医療に関する事項、住居の確保に関する事項、施設の入退所・処遇の監視等に関する事項、介護・生活維持に関する事項、教育・リハビリに関する事項などの契約の相手方に対する履行の監視、費用の支払い、契約の解除などを行います。
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認知症とは
●病気やケガによって脳の働きが低下してしまう状態です。具体的には、記憶力が弱くなって何度も同じことをしたり、今いる場所や時間がわからなくなったり、気温の感じ方が鈍くなったりなど。
●認知症によって困ったことが起こるかも知れませんが、歳をとれば誰でもなる可能性があるものです。また、自分が認知症だと気づかないこともあるので、周囲のあたたかい視線が大切です。
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