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過払い金回収
過払いQ&A
過払い金の返還請求でブラックリストに載るの?

ブラックリストという公的な名簿など存在しません。ただ、過払い金の返還請求をした場合、契約どおりの返済は止まるので、いわゆる「ブラックリスト」に載る可能性はあります。
利息制限法の法定金利で、引直し計算しないで合意した分割払いの和解は無効です。
和解した後も、過払い金の返還請求は当然できます。

「ブラックリスト」ってなに?

●「ブラックリスト」とは、民間の信用情報機関が、借り手の返済の遅れ、債務整理の開始、個人民事再生、自己破産の申立てなどの経済的な信用状態に関する個人情報(これらを事故情報といいます)を集めてまとめたデータベースをいいます。
このデータベースを俗に「ブラックリスト」と呼んでいるだけで、「ブラックリスト」という名前の公的な名簿やリストは存在しません。
つまり、民間の信用情報機関に事故情報が登録されることを俗に「ブラックリストに載る」といっているだけのことです。あくまでも、民間団体のデータベースに登録されるにすぎません。
したがって、国などの公的な機関に返済の遅れ、債務整理、破産などの事故情報が登録されるわけではありません。

「信用情報機関」ってなに?
●現在わが国では、取引を開始する際の個人の経済的信用力を調査するという目的で、いくつかの信用情報機関による個人情報の登録及びその情報の利用が行われています。
これらの信用情報機関のうち、事故情報のデータベースとしては、
1.消費者金融(サラ金)系の全国信用情報センター(全情連)
2.信販会社・クレジット系のCIC(シーアイシー)
3.独立系のCCB(シーシービー)
4.銀行系の全国銀行個人情報信用センター(全銀協)
があります。
過払い金の返済請求で「ブラックリスト」に載ってしまうの?

●過払い金の返還請求をすること自体は「事故」ではないので、「ブラックリスト」に登録されることはありません。過払い金の返還請求は、借金がゼロになっていることが前提です。
ですから、借り手から過払い金の返還請求があった場合は、本来「完済=払い終わっている」として信用情報機関にも登録されるべきです。
●一方で、過払い金の返還請求をした後も借金の返済を続けることは、矛盾しているので通常ありえないでしょう。
となると、過払い金の返還請求は、約定利息による返済をやめることになるので、契約書で決められた返済期限に「遅れ」が生じることも事実です。
●ほとんどの消費者金融業者、クレジット会社は、過払い金請求後の返済の遅れを事故情報として信用情報機関に登録します。
したがって、過払い金の返還請求を行うと、その意味で「ブラックリストに載る」可能性は高いといえます。

前から「ブラックリスト」に載っているんじゃないの?

●実際には、過払い金の返還請求は弁護士や認定司法書士の債務整理の一環として行われます。
債務整理の手順として、まず司法書士は、貸金業者に対して受任通知を送付します。
司法書士の「債務整理の開始は事故扱い」になりますので、信用情報機関に債務整理情報が登録されて、「ブラック」になってしまいます。
つまり、過払い金の請求によって「ブラック」になるわけではありません。
●さかのぼって、債務整理は多重債務に陥ったからこそ行われるわけですが、ほとんどの多重債務者は、司法書士に依頼する以前に返済が遅れています。
したがって、司法書士に依頼する前からすでに事故情報が登録され、「ブラック」になっていることが多いでしょう。
●「ブラックリストに載る」ことを怖れて過払い金の返還請求をしたくない、と考えているのなら、これはまったくばかげた話なのです。

「ブラック」になっても、なんら生活に支障ありません
●いわゆる「ブラックリストに載った」ことによる不利益は、あなたが想像しているような重大なものではありません
仮に、貸金業者との間で事故が起こったことの情報が登録されても、「ブラックリストに載る」ということについては、それほど神経質になる必要はないでしょう。
「ブラックリストに載る」と何が変わるの?
ブラックリストに載っても、今まで通り普通に生活できます。
戸籍や住民票に、ブラックリストに載ったことが記載されることはありません。
もちろん、仕事を辞める必要もありません(会社がブラックリストに載ったことを理由に、従業員を解雇したり退職を求めることは違法です)。
選挙の投票もできます。
ブラックリストに載ることを怖れる必要などありません

●ブラックリストに載ることを、あたかも犯罪者か前科者になるかのように考え、とんでもない社会生活上の不利益・制裁を受けるのでは、という誤解があるようです。
そのため、ブラックリストに載ることを避けるために、家族や親族からも借入れをしてムリな返済を続け、過払い金の請求や借金の整理を司法書士に頼まない人がいます。しかし、それは大きな誤りです。
ブラックリストに載ることを怖れる理由などほとんどありません。

ブラックリストに載ることで受けるデメリットは?
1.銀行や消費者金融、クレジット会社などから、新たにお金を借りることができなくなります。
2.ローン・クレジットを組んで、自動車や住宅などを購入することはできなくなります。もちろん、現金でなら買えます。
3.返済が遅れたクレジットカードは使用できなくなり、返却を求められます。新たなクレジットカードはつくれなくなります。
ブラックになっても普通に生活できます

●いかがでしょうか? ブラックリストに載ったとしても、簡単にいえば「お金が借りられなくなる」だけで、実際、社会で生活するうえでは、さしたる不利益・制裁がないことがおわかりいただけましたか。
ブラックを怖れて義務のない返済を続けるより、一刻も早く過払い金の請求をすることです。

業者から「みなし弁済が成立する…」と言われたけどなに?

「みなし弁済」が成立すると過払い金の返却請求ができなくなりますが、貸金業者などでみなし弁済が成立することはありえません。

「みなし弁済」ってなに?

●みなし弁済とは、「借り手が利息制限法の法定金利を超える利息を任意に支払った場合に、法律に定められた条件を充たせば、貸金業者などは、法定金利を超えて受け取った利息を返還しなくてもよい」という制度です。

現在、消費者金融業者・クレジット会社で「みなし弁済」が成立することはありえません
●みなし弁済が成立するためには、貸金業法43条、17条、18条に定められた条件を「すべて」充たさなければなりません。
そして、貸金業者側が、細かなすべての条件をクリアしていることを証明する義務があります。
たとえば、業者は取引期間中の領収書の控えの全部を提出する必要がありますが、普通、そのようなことは不可能です。
最高裁も「みなし弁済」を否定しています
●最高裁判所は、リボ払いでは、みなし弁済が成立しないと判断しています。
さらに、平成18年1月には、返済を怠ったときは直ちに借金残金を一括して払うという「期限の利益喪失特約」が定められている契約の場合に、みなし弁済は成立しないという判断を下しました。
最高裁判所は、貸金業者でみなし弁済が認められる事例は皆無であることを宣言したのです。
以前、分割払いの和解をした。それでも過払い金請求は可能なの?

利息制限法の法定金利で、引直し計算しないで合意した分割払いの和解は無効です。
和解した後も、過払い金の返還請求は当然できます。

利息制限法の法定金利を超える合意、和解は無効です

●過去の法定金利を超えた利息の支払いを認める和解をしたり、その利息を将来も支払っていく和解をした場合であっても、その和解は無効です。
ですから、業者と過去に和解をしていたとしても、過払い金の返還請求は可能です。

返済し終わっていても、過払い金の請求はできる?

借金を完済していれば、間違いなく過払い金が発生しています。
完済後の過払い金の利息(5%もしくは6%)も付けて、過払い金額の返還請求ができます。

返済し終わった後も過払い金の請求はできます

●過払い金は、現時点で借入れをしているかどうかにかかわらず、返還を求めることができます。
ですから、すでに返済が終わっていても、まったく気にする必要はありません。

業者には、借金の完済後も取引履歴の開示義務があります
●貸金業者には、完済していても取引履歴の開示義務がありますし、完済していることを理由に取引履歴の開示を拒む理由はありません。
また、すでに完済していれば、過払い金返還請求をしたとしてもブラックリストに載ることもありません。
完済後10年以内であれば過払い金の請求はできます
●完済後、再借入れをすることなく10年経ってしまった場合は、過払い金は時効により消滅しているので、返還請求はできません。
なお、借入れが続いている間は時効は進みませんので、10年以上前に借入れをして、現在も返済を続けている場合には、時効の心配はありません。
裁判を起こした後でも和解はできるの?
裁判を起こしてからでも和解はできます。判決まで時間がかかりますが、和解すれば早期に支払いが受けられます。
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