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過払い金回収
「リボ払い貸し付け」のわな
現在、ほとんどの業者は、リボルビング返済方式(リボ払い)での貸付けをしています
●リボ払いとは、「借入れ限度額を定め、最低返済金額以上を毎月返済していれば、借入れ限度額の範囲内でいつでも追加の借入れができる」貸付け契約のことをいいます。
●たとえば、最初の借入れのとき、借入れの限度額が50万円で満額の50万円を借入れたとしますと、その後は毎月最低2万円以上の返済を続けます。
そして、毎月の返済で借入れ元本が減少し、借入れ限度額に余裕ができたときには、さらに数万円の小口の借入れができるようになります。
リボ払いの返済は、借入額にかかわらず毎月の支払いが一定なので、返済の負担は少なく感じます
●しかし、ほとんどの貸金業者が採用している残高スライド方式によるリボ払いの場合には、返済が進んで借入れ残高が減ると毎月の最低返済額も減るので、いつまでたっても元本がなくなりません。
●加えて、まじめにリボ払い返済を続けていると、業者は借入れ限度枠を広げます。
銀行のATMでも借入れができるので、借り手はあたかも預金残高が増えたかのような錯覚に陥って、借入れ限度額いっぱいまで借入れをしてしまいます。
このようにして、借り手は自転車操業を繰り返してしまうのです。
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