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貸金業者は、違法なグレーゾーン金利で貸付けをしています。ですから、利息制限法の法定金利で引直し計算すれば、借金は減ります。
なお、引直し計算とは、利息制限法の法定金利を超えた分の支払いは「利息の支払い」ではなく、「元金の返済」として扱われる計算のしかたのことをいいます。
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たとえば、10万円を出資法の上限金利に近い年利28%で借りた場合と、利息制限法の定める年利18%で借りた場合を比べれば、10%の金利の差が生じます。
したがって、1年間に、金額にすると約1万円もの支払う必要のない金利を余分に支払っているのです。
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50万円を年利29%の約定金利で借入れ、その後追加の借入れをせず、毎月2万円を返済し続けたとします。この場合は、返済を終わるまでに約3年3ヶ月が必要になります。
一方、利息制限法の定める法定金利である18%で引直し計算すると、約2年8ヶ月で返済が終了します。
利息制限法の金利による返済とグレーゾーン金利による返済では、返済期間で約7ヶ月、返済金総額では約14万円もの大きな差が出ます。
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長い期間、貸金業者との間で借入れと返済を続けると、借金はいずれゼロになり、さらにゼロ円を通過して、「借金がマイナス」になってしまう、すなわち、お金を戻してもらえるようになります。
つまり、「借金の払いすぎ」。この払いすぎたお金のことを「過払い金」と呼びます。
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