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梶光夫司法書士事務所
〒103-0001
東京都中央区日本橋小伝馬町14番5号
メローナ日本橋503
TEL : 03-3669-8320 FAX : 03-3669-8322
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貸金業者などからお金を借りる場合、利息は業者側が一方的に決めています。
しかし、業者側が一方的に決めた利息が法律の制限を超えて、違法だったとしたら……。
たとえ借り手が高い利息であることを承諾して借りたとしても、利息に関しては「契約」よりも「法律」が優先します。
法律に違反した「契約」は無効ですから、法律の定めを超える「利息」は支払う必要はありません。
利息制限法は、法律上取ってもよい利息の範囲を定めています。それを「法定金利」もしくは「法定利息」といいます。
これに対し、貸金業者などが決めた利息は、「約定金利」もしくは「約定利息」といいます。
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その利息を超える「利息の約束と支払い」はすべて無効です。
{利息制限法}
| 元 本 |
利 息 |
| 元本が10万円未満の場合 |
年 20% |
| 元本が10万円以上100万円未満の場合 |
年 18% |
| 元本が100万円以上の場合 |
年 15% |
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すべての貸金業者は利息制限法に違反するが、出資法には違反していないグレーゾーン金利(年20%〜年29.2%)の範囲で、「違法であるが犯罪でない」営業をしているのです。
貸金業規制法には「みなし弁済」という規定があり、一定の要件をすべて満たした場合、利息制限法の上限金利を超えた金利も有効な金利とみなされることが定められています。
しかし、平成18年1月、最高裁判所の判決(事実上の強制があった場合も、上限を超えた分の利息の支払いは無効)によって、「みなし弁済」規定の条件を満たして貸付けをしている業者は皆無であることがはっきりしました。
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