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梶光夫司法書士事務所
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メローナ日本橋503 
TEL : 03-3669-8320
FAX : 03-3669-8322

任意整理・個人再生・破産
自己破産・免責
 自己破産とは、借り手(債務者)が自ら申立てる破産手続きのことをいいます。
 自己破産・免責Q&A
Q.破産手続とは、どのような手続なのでしょうか?

A.破産とは、クレジットカードを使って買物をしすぎたり、消費者金融業者からの借金がかさむなどして、生活に欠くことのできないものを除く全財産を充てても、すべての債務(借金)を返済できなくなった場合に、裁判所の手続で、債務者の財産を金銭に換えて債権者全員に公平に分配する制度です。
 自己破産手続の流れ (同時廃止の場合)
破産・免責の申立
 破産手続開始決定 
免責許可決定
★申立てから免責決定まで、通常3ヶ月ほどで終了しています。この間、原則2回裁判所へ行き、面接(審尋)を受ける必要があります。
 破産にまつわる「ウソ」と「誤解」
(1)戸籍や住民票にその事実が記載されることはありません。
(2)選挙の投票もできます。
(3)会社を辞めさせられることはありません。会社が破産を理由に、社員を解雇したり退職を求めることは違法です。
(4)年金の支払いも受けられますし、健康保険も使えます。
(5)海外旅行に行けなくなることもありません。
 破産を受けると免責決定までは、法律上資格制限を受けるケースがあります
(1)弁護士、公認会計士、司法書士などの公的な資格者
(2)株式会社の取締役・監査役
(3)宅地建物取引業者              などです。
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