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梶光夫司法書士事務所
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FAX : 03-3669-8322

任意整理・個人再生・破産
個人民事再生
 個人民事再生Q&A
Q.個人民事再生手続とはどのような手続なのでしょうか?

A.●例えば、500万円の借金を抱えた借り手が、100万円を3年間で返済するという再生計画案を立て、この再生計画案が裁判所によって認可され、3年間に再生計画案通り100万円を返済すれば、残り400万円が「免除」されるという手続です。
●借金総額(住宅ローン等を除く)が5000万円以下で、将来において一定の収入を得る見込みのある個人が利用することができます。

●住宅を所有している人でも、「住宅ローン特別条項」を利用すれば、自己破産と異なり住宅を維持しながら債務整理をすることもできます。


●返済期間は、原則として3年間の分割払いとなっていますが、特別の事情があれば5年を超えない範囲内で延長することができます。
 手続の流れ
個人再生手続申立
 個人再生手続開始決定 
↓     ↓
財産の調査
   ※財産目録の提出 
   ※報告書の提出等
  債権の調査
 ※債権者からの債権届出 
 ※債権の評価・確定
↓     ↓
再生計画案の作成・提出
再生計画案の認可・不認可
 認可決定確定(認可の場合) 
再生計画通りの返済計画
返済期間(原則3年)
 個人再生手続の利点
(1)ギャンブルや浪費による借金でも利用できる。
(2)債権者全員の同意を得る必要がない(小規模個人再生においては、再生計画案に同意しない債権者の数・額が半数を超えないことが認可の条件ですが、現状はそのようなことは皆無です)。
(3)自己破産と異なり、財産を清算する必要がない。
 個人再生手続の問題点
(1)借金の全部を手続の対象としなければならず、一部の債権者を除外して手続を行うことはできません。これは、破産の場合も同様です。
(2)

連帯保証人付きの借金を手続に入れた場合、債権者は一括請求をすることが可能になりますので、連帯保証人に支払い能力がなければ連帯保証人も債務整理を行う必要が生じるなど、事前に連帯保証人の理解、協力を得る必要があります。


(3)

勤務先に借金がある場合や公務員が職員共済組合から借金をしている場合には、勤務先や共済組合を債権者として扱うことになり、勤務先に債務整理手続に入ったことがわかってしまいます。

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