ポイント1:支払い不能かどうか
ポイント2:収入の有無
| 裁判外での各債権者との個別の和解なので、柔軟な対応がなされる(返済期間・原則3年で5年も可能)。 |
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要件に当てはまれば住宅を手放さずに一般債権を圧縮できる。
ポイント6:総借金額5000万円以下(住宅ローンを除く)の個人債務者であること。
| 返済期間 |
原則3年(特別な事情があれば5年まで) |
| 返済総額 |
(清算価値保障原則→借り手が破産した場合に清算することになる返済額を下回ることができないとするもの) |
| 返済額 |
借金額の5分の1
最低100万円
最高300万円 |
| ただし、借金額が3000万円超5000万円以下の場合、10分の1 |
ポイント7:給与またはこれに類する定期的収入がある場合の特則
| 返済額 |
手取り収入から最低生活費を引いた2年分の額 |
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借金総額が年収の1.5倍〜2倍になると支払い不能状態になる。
ポイント3:すべての債権・債務・資産の清算。ただし、非免責債権がある。
ポイント4:免責不許可事由がある。
ポイント5:破産者の資格制限がある。
ポイント8:清算・配当手続を必要とする不動産等の資産がある場合
↓
資産が無い場合
↓
破産財団で破産手続費用を賄えないときは、同時破産廃止となる。 |