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梶 光夫
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梶光夫司法書士事務所
〒103-0001
東京都中央区日本橋小伝馬町14番5号
メローナ日本橋503 
TEL : 03-3669-8320
FAX : 03-3669-8322

任意整理・個人再生・破産
個人債務整理の振り分け

 ―どの債務整理の方法を選択しても信用情報機関のブラックリストには載ります―

任意整理 個人民事再生 自己破産・免責
管轄:なし(裁判外の和解) 管轄:地方裁判所 管轄:地方裁判所
●原則、利息の縮減 ●一般債権(サラ金等)は元本も縮減

支払い困難
●借金は元本を含め自然債務(法的強制力を受けない債務)となる。

支払い不能
ポイント1:支払い不能かどうか

ポイント2:収入の有無

裁判外での各債権者との個別の和解なので、柔軟な対応がなされる(返済期間・原則3年で5年も可能)。
住宅ローン特別条項
要件に当てはまれば住宅を手放さずに一般債権を圧縮できる。

ポイント6:総借金額5000万円以下(住宅ローンを除く)の個人債務者であること。
返済期間 原則3年(特別な事情があれば5年まで)
返済総額 (清算価値保障原則→借り手が破産した場合に清算することになる返済額を下回ることができないとするもの)

小規模個人再生手続
返済額 借金額の5分の1
最低100万円
最高300万円
ただし、借金額が3000万円超5000万円以下の場合、10分の1

ポイント7:給与またはこれに類する定期的収入がある場合の特則

給与所得者等の再生手続
返済額 手取り収入から最低生活費を引いた2年分の額
借金総額が年収の1.5倍〜2倍になると支払い不能状態になる。

ポイント3:すべての債権・債務・資産の清算。ただし、非免責債権がある。

ポイント4:免責不許可事由がある。

ポイント5:破産者の資格制限がある。

ポイント8:清算・配当手続を必要とする不動産等の資産がある場合

少額管財事件

資産が無い場合

同時廃止事件
破産財団で破産手続費用を賄えないときは、同時破産廃止となる。
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